豊後大野市議会 2020-03-04 03月04日-03号 改正された住民基本台帳制度の対象となる外国人住民は、日本の国籍を有しない者のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生または日本国籍喪失による経過滞在者のいずれかに該当する者であって、市内の区域内に住所を有する者です。